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公益通報者保護法改正-国会審議・採決に向けてー日弁連会長声明 H31.1.9

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公益通報者保護法改正-国会審議・採決に向けて

日本弁護士連合会声明 (平成31年1月9日)

内閣府消費者委員会公益通報者保護専門調査会報告書(平成30年12月)に関する会長声明

https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2019/190109.html

 

<日弁連会長声明から一部引用開始>

 

2018年12月27日、内閣府消費者委員会から公益通報者保護専門調査会報告書(以下「本報告書」という。)が公表された。本報告書は、内閣総理大臣からの諮問を受け、公益通報者保護法の規律の在り方や行政の果たすべき役割等に係る方策に関する事項についての審議を経て、取りまとめられたものである。・・・・・

 

本報告書は・・・・・⑤民間事業者及び行政機関に対し、内部通報体制の整備を義務付ける、⑥行政通報の一元的窓口を消費者庁に設置する、⑦通報を理由とする不利益取扱いに対する行政措置を導入することなど・・・・・公益通報は、事業活動を健全化し、安心・安全な社会を構築するものであり、通報者が安心して必要な通報を行える体制作りは、事業者のみならず社会のために有益かつ必要不可欠といえる。にもかかわらず、公益通報者保護法は、通報者保護が不十分であることが指摘され続けながら、施行後12年が経過した今日まで改正が先送りされてきた。現在においても企業不正の抑止や解決に対して十分な効果を発揮できていないことは、大企業による不祥事について被害拡大後に発覚する事例が見られることからも明らかである。

 

当連合会は、真に通報者を保護して健全な社会を実現するため、今後の課題とされた論点については引き続き議論を深めるとともに、本報告書で通報者保護の方向性が示された論点については、更なる先送りをすることなく速やかに公益通報者保護法を改正するよう求めるものである。

 

<引用ここまで>

 

 


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