オリンパス内部通報者情報無断漏洩・報復人事・複数上司によるパワハラ(司法が違法・不法行為事実認定)
濱田正晴 逆転勝訴確定(最高裁)
-企業内、内部通報をめぐる通報者情報無断漏洩
社規則に基づいた正当な内部通報をしたことを理由として、いわば制裁的報復を受けた被害社員を救済した初の司法判断
Case closed Exclusive interview
https://bccjacumen.com/case-closed/
<オリンパス内部通報 制裁違法人事配転・パワハラ 裁判事件>
オリンパス内部通報裁判 裁判上の和解 和解調書全文
(平成28年2月18日付)
http://ameblo.jp/jpmax/entry-12130627174.html
第1次訴訟 東京高裁-社員逆転勝訴
~NNN 日本テレビ放映ニュース
http://www.news24.jp/articles/2011/08/31/07189629.html
「オリンパス内部通報訴訟 不当な扱いしないと和解」
~NHK NEWS
週刊新潮
-裁判で分かった「オリンパス」の苛烈な「引き抜き」
「人権侵害」申立てに発展した「パワハラ」裁判
東京弁護士会がオリンパスに警告「内部通報社員の人権を侵害」
-朝日新聞 法と経済のジャーナル
https://judiciary.asahi.com/articles/2012012800001.html
東京弁護士会
-オリンパスへの、最も重い措置 「人権侵害警告書」
https://www.toben.or.jp/message/pdf/20120127.pdf
<人権侵害警告書から一部引用開始>
オ 小活
上記のような、合理的根拠のない全面的接触禁止、不明確かつ達成できない
業務目標の設定、月次面談等における申立人に対する不適切な言動、申立人に
対する著しく低い人事評価の継続など、貴社における申立人に対する一連の対
応は、いずれも申立人の人格や尊厳を侵害し、精神的苦痛を与え、働く環境を
悪化させたり、雇用不安を与えたりするものです。
したがって、これらの行為は、いずれも申立人に対するパワーハラスメント
であると認定できます。
また、これらの対応は、本件通報後短期間に行われた配転命令後に行われて
いることから、貴社によるこれらパワーハラスメントは、本件通報に対する報
復等として行われたことも認められます。
従って、貴社のこれら一連の対応は、申立人に対する人格や尊厳を侵害する
行為であり、人権侵害であると認められます。
その結果、申立人は、社内において周囲からも孤立した状況にあり、業務に
当たって、社内外の者とほとんどコミュニケーションを取ることができない状
況にあります。
そして、当該人権侵害行為が長期間に及ぶことなどを考慮すれば、申立人に
対する人権侵害の程度は、極めて重大です。
3 結論
以上のように、貴社における本件情報漏洩行為、その後の不必要かつ不当な
動機・目的に基づく配転命令及び一連のパワーハラスメントは、いずれも申立
人に対する重大な人権侵害と認定しました。
よって、頭書のとおり警告します。
<一部引用ここまで>
産経新聞
(東京弁護士会がオリンパスに、社員に対しての重大な人権侵害と認定・警告)
朝日新聞
(東京弁護士会がオリンパスへ、社員に対しての重大な人権侵害認定・警告)
読売新聞
(東京弁護士会がオリンパスに社員に対しての重大な人権侵害認定・警告)
読売ウィークリー (法律)
-会社のために不正を告発しても報復が・・・
公益通報者保護法は社員を守れるか?
日経ビジネス
読売新聞
東京新聞
愛媛新聞 with 共同通信
朝日新聞
日本経済新聞
毎日新聞
産経新聞
WSJ
東京中日新聞
消費と生活
-告発者への制裁
東京新聞
朝日新聞