日経ビジネス2014年1月20日号~オリンパス(精密機器)絶望からの再挑戦
-54P 浜田正晴 名誉毀損回復裁判、石川善久 猛烈退職勧奨裁判問題掲載
日本企業の信頼を失墜させたオリンパスの粉飾事件発覚から2年。復活へ向けガバナンス再構築と、4年連続赤字となるデジカメ事業再建を急ぐ。絶望の淵から始まった新たな挑戦の行方を追った~日経ビジネス1月20日号発売直前、記事予告より
企業研究 絶望からの再挑戦 オリンパス(精密機器)
日経ビジネス 2014年1月20日号
http://business.nikkeibp.co.jp/article/NBD/20140115/258243/?ST=pc
日経ビジネス(日経BP)22年連続 主要ビジネス誌で読者数No.1
http://ec.nikkeibp.co.jp/item/magazine/NB.html
日経ビジネスは、企業が各部門毎に定期購読し、いつでも読めるようにしているケースが多いので、明後日(1月20日 月曜日)に、会社にて、早速、読んでみてはいかがでしょうか。既に先週末に、定期購読の企業等へ届けられています。もちろん、1月20日(月)には、日経ビジネス取り扱い書店にも並びます。
2014年1月20日号 50P~54P、特に54Pに、ガバナンス(企業統治)、社外取締役の証言、取締役会などの様子、被告:笹宏行が、原告:浜田正晴に提訴されたことに対しての発言などが載っています。この現役社員ふたりからの提訴問題が、”この記事の締め”とされているのが、なんとも意味深く感じられます。
最後の一行は、「・・・だが、それを軌道に乗せるためにも、ガバナンスとコンプライアンスにおける緩みだけは二度と許されない」、とした記事。インパクトがあります。
【コメント2014年1月18日~】
http://ameblo.jp/jpmax/entry-11752874532.html#cbox
【コメント2014年1月16日~】
http://ameblo.jp/jpmax/entry-11750787557.html#cbox
被告笹宏行は、最高裁でオリンパスが敗訴確定した第1次制裁人事・パワハラ訴訟において、東京高裁でオリンパスが敗訴した後も、代表取締役社長の権限と責任ある立場で、最高裁への上告継続の意思決定をしてパワハラ裁判を長期化させた。そのあげく、最高裁で笹宏行代表取締役の主張が最高裁に門前払い(上告不受理、上告棄却)すなわち完全却下され、上告中、オリンパス社員 原告濱田正晴への人権侵害が継続される結果となった。
この事実(最高裁で会社が負けた裁判で、代表取締役として、上告を取り下げず、会社の多額のお金を使っている上告継承意思決定をし、結果として社員への人権侵害を継続・長期化させた事実)を、被告笹宏行は、最高裁への上告意思決定責任者である代表取締役の立場として、決して忘れてはならないだろう。それを重く深く受け止め、オリンパス社員への説明責任を丁寧に果たすべきだろうと思う。
<取締役の権力と責任は一体の中、3件のガバナンス(企業統治)人権侵害裁判>
取締役の権力と責任が一体であることはあたりまえのことである。その観点からも、被告笹宏行は、取締役のトップの立場であるオリンパス株式会社代表取締役社長として、日々一生懸命に働くオリンパスグループ一般社員への信義、礼儀として、原告濱田正晴、原告石川善久から提訴されている3つの訴訟についての説明責任を果たすことは当然のことだと思っている。
社員への人権侵害問題、それも、最高裁で一度敗訴確定した延長の問題である。全ての社員にとって、日々の会社生活に直結した身近な事件(組織ぐるみの、3回もの違法配転、苛烈な組織的パワーハラスメントの事実認定の継続事件)に対しての説明責任を果たすこと、それがいかほどに現オリンパス経営陣(当然、社外取締役も含めて)にとって難しいことなのだろうか。それを誠実に行わなければ、傷口が広がるばかりではないのか。会社のためにならないのではないか。
今回の名誉毀損回復訴訟では、笹宏行代表取締役は個人被告(会社法429条-1 取締役の任務懈怠訴訟)となっているのであり、いつでも「会社が・・・」というお決まりの、主語を「会社」にする、という、責任の所在を曖昧にする表現を、社会に、そして社員に対して使えないのは常識だと考えられる。
代表取締役社長の、「会社を主語」とした裁判敗訴確定や人権侵害認定などの失態に対する弁明声明などは、経営者の私物ではない会社(オリンパス)に対して失礼なことだと思う。オリンパスの全取締役は、会社の経営責任(会社法429条-1任務懈怠責任問題等)は代表取締役を筆頭とした、全取締役及び監査役にある可能性が否定できないことを肝に命じておいたほうがよいと思う。
そのほうが現在の社員からの訴訟を3つも抱えるオリンパス株式会社で取締役という職務を行う上において、それぞれの取締役、監査役にとって、会社法上、大きな責任リスクを回避できるかもしれないと思われる。オリンパス取締役として、最低限、社員に対して誠実な行動を起こせばいいだけの話ではないだろうか。
ところで、当然、社外取締役も、会社法429条-1の任務懈怠責任問題の範疇にあるのはいうまでもない。
【オリンパス現役社員への、代表取締役個人の任務懈怠問題訴訟事件、そして、組織による、組織的名誉毀損問題訴訟事件及び猛烈退職勧奨問題訴訟事件等 裁判期日】
NEW ! 1.【オリンパス社員の名誉毀損回復 第4次訴訟:第2回口頭弁論】
会社法429条-1,民法723条
~東京地裁 民事第44部 合議審
原告:浜田正晴
被告:笹宏行 外1
平成26年2月27日(木) 午後4時30分~ 東京地裁606号法廷
脇博人裁判長,平城恭子裁判官,百瀬玲裁判官
2.【オリンパス最高裁敗訴後の人権侵害再裁判 第3次訴訟:第7回口頭弁論】
民法709条,民法715条,民法719条
~東京地裁 民事第19部 合議審
原告:浜田正晴
被告:オリンパス株式会社(代表者:笹宏行社長) 外1
平成26年1月27日(月) 午後3時~ 東京地裁 527号法廷
古久保正人裁判長,吉田光寿裁判官,内藤寿彦裁判官
3.【オリンパス猛烈退職勧奨・人権侵害訴訟:第3回口頭弁論】
民法709条,民法710条,民法715条
~東京地裁 民事第11部
原告:石川善久
被告:オリンパス株式会社(代表者:笹宏行社長) 外1
平成26年1月30日(木) 午後4時~ 東京地裁 823号法廷
戸畑賢太裁判官
当時、40歳以上の従業員全員に2回ほど面接をしており、リストアップされた者が4回から6回まで執拗に面接を強要され退職を迫られました。正確な数はわかりませんが、おそらく40歳以上の対象者は1000人以上いたと思われます。その多数の対象者の中で、皆が共通認識である、仕事もでき真面目で何の瑕疵もない石川さんが退職勧奨を受けたとは信じ難いです。