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裁判所事件簿1、オリンパス浜田第1次訴訟一審での不利な和解への圧力と和解拒否〜その時裁判官は?

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「公益通報者が守られる社会を!ネットワーク」の小川和宏です。


 今日から11月、金沢では時雨れる日が多くなり、秋の深まりを感じます。

 皆様のお住まいの地域ではいかがでしょうか?

 まずは、オリンパス・浜田正晴氏の裁判の弁論再開のお知らせです。
 本年319日の判決期日が取り消されて和解協議が続いてきましたが、次の通り弁論再開の期
日が指定されました。

2016125日午後3時、東京地方裁判所第527号法廷

 私(小川)自身の約8年半にわたる法廷闘争では、司法が適正に機能する場合とそうでない場合の両方を経験してきました。2件の私の勝訴的和解は、原告被告の双方が「この条件なら」と概ね納得して1~2回の協議でまとまったもので、司法が適正に機能した例と言えますが、他方で凄まじいことも数々あります。
  大学事件簿17(勝訴的和解2件など)

 今回は、浜田正晴氏の第1次訴訟(一審で敗訴も二審で逆転し最高裁で勝訴確定)や、30年以上裁判官を務めた瀬木比呂志氏の著書内容などから、国内の司法の現状、特に民事訴訟における和解について考えます。

 なお、小川ブログでは、医療事故や医学部・大学等の諸問題を継続していて、現在、
「医療事故10、医師弁護士着任後の金沢大学病院で死亡事件5年半後も死亡再発防止策に至らず」を掲載中です。
http://ameblo.jp/iryouziko/ 

1、浜田第1次訴訟一審での不利な和解への圧力と和解拒否
  ~『オリンパスの闇と闘い続けて』(浜田正晴、光文社、2012年)の、「第4章 一審敗訴の裏側」より引用


(冒頭略)
突然の和解のすすめ
 会社側は、前にも述べたとおり第二回口頭弁論期日から和解を求めてきていた。裁判を長引かせたくないのは当然のことだろう。だが、いくら大金を積まれたとしても、私の退職が前提とされる和解に応じる気持ちなど、欠片もない。
(中略)
 これは私だけの問題ではない。この判決が判例として記録に残るのだから、内部通報制度をよくするためにも絶対にやり抜かなければならないー。
(中略)
 この過程で、気になる文言がひとつもなかったわけではなかった。解釈の仕方によっては、私に不利益をもたらしそうな表現があるようにも思えた。もちろん、そういった疑問を感じた際は、必ず質問したのだが、その度に諭されるのである。
「言葉上では一見、そう感じるかもしれないけど、こういう形にしても、相手は変なことができない和解文になっているから大丈夫。」
(中略)
ところが弁護団は私の了解を得ないまま、裁判所に和解条項案をFAXしていたのだった。
 そして、あろうことか、その和解条項案は裁判資料にされてしまったのである。A弁護士からその事実を聞かされ仰天した。A弁護士はそのことを謝罪してくれたが、ちなみに裁判所にFAXした和解条項案の全文はこうだ。
(中略)
和解拒否を貫く
(中略)
 会社側弁護士と会社のCSR副本部長も入室したが、まずは原告側と裁判官が話をすることとなり、会社側弁護士たちは一時、退席した。
 彼らが部屋を後にした瞬間だった。
 裁判官はおもむろに立ち上がると、右手に持ったFAXで入手した和解文を振りかざし、
「浜田さん!和解しましょうっ!この和解文を掲げて、みんなで会社をよくしていきましょうといえばいいんです。浜田さんっ!和解しましょうっ!和解っ!」
 といったのだ。
 一瞬、何が起こったのか飲みこめなかった。
 その言動に圧倒されつつも、私が自分の判決をお願いしたいという意思をきっぱり伝えると、間髪入れずに裁判官の声が返ってきた。
「そういうわけにはいかない!」
 私は「どんな結果でも受け入れますから、判決でお願いします!」
 と何度も机に額をこすりつけるようにして裁判官に請うた。
「いや、そういうわけにはいかないっ!和解っ!あなたの気持ちは3分で変わるっ!」
「いえ、変わりません。なんとか判決をお願いします!」
「いや、変わるっ!」
「地球がひっくり返っても変わりません!」
(中略)
 ところがC弁護士が「裁判官のいうこともちゃんと聞いて」と諭しにかかった。
 そのうちに裁判官は、机を拳でドンドンと叩きながら、
「和解ですよおおお!」といいだした。
 見かねた女性書記官がさっと左手を差し出し、前のめりになった裁判官の身体を制した。彼女は涙を浮かべているように見えた。あまりのことに、室内が一瞬、しんと静まった。その静寂を破ったのは、B弁護士だった。
「私、辞任します。」
「じゃあ、私も。」
 C弁護士も後に続いた。
 唐突な辞任発言に驚いたが、
「そうですか、残念ですね」といわざるを得なかった。
(中略)
 私以外の裁判のことはよくわからない。だが、自身の経験から危惧されるのは、私と同じように和解を強要され、泣き寝入りした人は少なくないのではないかということである。
(中略)
敗訴
 原告の請求をいずれも棄却する。訴訟費用は原告の負担とするー。
 裁判官が主文を読み上げた瞬間、傍聴席に「ウオー」という唸り声が響いた。
(後略)
<引用ここまで>


2、日本の民事裁判での和解の特徴
  ~『ニッポンの裁判』(瀬木比呂志著、講談社現代新書、2015年)の、「第6章 和解のテクニックは騙しと脅しのテクニック?—国際基準から外れた日本の和解とその裏側」より引用
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%8B%E3%83%83%E3%83%9D%E3%83%B3%E3%81%AE%E8%A3%81%E5%88%A4-%E8%AC%9B%E8%AB%87%E7%A4%BE%E7%8F%BE%E4%BB%A3%E6%96%B0%E6%9B%B8-%E7%80%AC%E6%9C%A8-%E6%AF%94%E5%91%82%E5%BF%97/dp/4062882973

  著者の瀬木比呂志氏は、30年以上裁判官を務めた明治大学法科大学院教授
  Wikipedia 瀬木比呂志

民事訴訟における和解の重要性
 民事訴訟には和解がつきものであり、それはどこの国でも同じことである。有罪か無罪かの二者択一しかない刑事とは異なり、民事紛争は、相互に妥協の余地があることが多く、また、適正、適切な和解であれば、内容面でも手続面でも、当事者にそれなりの満足を与えることができるからだ。
 しかし、日本の裁判所における和解の実態にはかなりの疑問がある。『絶望』(一三三頁以下)でも問題点の概要、ことに、和解の強要、押しつけという側面について簡潔に触れておいたが、本章では、日本の和解のどこがどのように問題なのかについて、さらに掘り下げて論じておきたい。民事訴訟では、本格的に争われる事件のおそらく三分の二程度が和解で終わっている。そのことを考えるならば、和解の実態は、企業やビジネスマンはもちろん一般読者にとっても、重要な情報であると思われるからだ。
<引用ここまで>

(小川注:ここでいう『絶望』は同氏著『絶望の裁判所』(講談社現代新書、2014年)のこと。)

(続く)


石川善久控訴審弁論せまる/石川善久氏が発明協会表彰/裁判所事件簿2、国内の裁判和解の実態は?

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「公益通報者が守られる社会を!ネットワーク」メンバーの小川和宏です。本ブログの運営にも参加しています。

北陸地方はカニ漁が解禁になりました。金沢へは新幹線も開通して、東京や大阪から約2時間半ですので、ぜひお越し下さい。

 さて、前回に続いて裁判和解の話題ですが、その前に、オリンパス・石川善久氏の控訴審第1回口頭弁論期日と、石川氏が発明協会による表彰者に決定したことのお知らせです。

オリンパス・石川善久氏の控訴審第1回口頭弁論

平成271117日(火)1130分、東京高裁824号法廷

事件番号:東京高等裁判所 平成27年(ネ)第4179号事件

控訴人:石川善久

被控訴人:オリンパス株式会社、他1名



平成27年度関東地方発明表彰(石川善久氏ら)表彰式

平成271113日(金)、宇都宮東武ホテルグランデ

◎表彰が決定した石川氏の発明(特許第4896272号、特許庁発行の特許公報=リンクコピー検索必要)

http://pat.reserge.net/PatentDocument.php?an=2011527103&dbid=JPP

◎平成27年度関東地方発明表彰受賞者一覧(発明協会)


(上から2/3くらいのところに、石川氏の上記発明の表彰が記載)


 なお、小川ブログのほうでは現在、医学部における集団デッチアゲ事件、

医学部大学等事件1、金沢大学医師が「『突き飛ばされた』と叫ばれた」と虚偽申告し診療費用を労災請求」

を掲載中で、虚偽申告で診療費用を労災請求した金沢大学OK医師(当時)の被告本人尋問調書、検査結果報告書、労災請求書といった裁判証拠などをお示ししています。


 それでは、本論として前回(裁判所事件簿1)の続きです。

 前回は、浜田氏の第1次訴訟一審における不利な和解の強要、和解拒否、一審敗訴から、二審で逆転し最高裁での勝訴確定と、30年以上裁判官を務めた瀬木比呂志・明治大学法科大学院教授の『ニッポンの裁判』の和解の解説部分から、少し引用したところまででした。

 この『ニッポンの裁判』は、同氏の前著『絶望の裁判所』と並んで、具体的でとてもわかりやすい解説が多いので、もう少し引用を続けます。裁判進行のご理解の一助になればと思います。

日本の民事裁判での和解の特徴(前回からの続き)

  ~『ニッポンの裁判』(瀬木比呂志著、講談社現代新書、2015年)の、「第6章 和解のテクニックは騙しと脅しのテクニック?—国際基準から外れた日本の和解とその裏側」より引用



  著者の瀬木比呂志氏は、30年以上裁判官を務めた明治大学法科大学院教授

  Wikipedia 瀬木比呂志


和解を得意とする裁判官の類型

 さて、次には、和解を得意とする裁判官の二つの類型をみてゆこう。第一が「恫喝強要型」であり、第二が「石の上にも3年型」あるいは「長期懐柔型」である。

 第一のタイプの裁判官は、(中略)したがって、事実上の恫喝、強要、押し付けを行うことも多い。
(中略)
 また、最近の例であるが、ある事務総局系エリート裁判官が、和解の話が進まないことに激高し、「和解する気がないんですね、もう知らないから!」と言って記録を机に叩き付けて退席してしまった(そのため裁判所での和解は不成立になり、当事者は、やむなく判決後に訴訟外で和解の話合いを続けた)とか、同じ裁判官が、別の事件において、最後の詰めの段階で当時者本人が妥協を渋っているのに対し、「裁判所はもうこれ以上和解をあっせんする気はない!払うの、払わないの?払わないならもう知らないからね!」と当事者本人をどなりつけて「払います」と言わせたとかいった話を弁護士から聞いている。
(中略)

和解のテクニックは騙しと脅しのテクニック?

 以上のような裁判官の和解技法類型をみていただければわかるとおり、交互面接型の和解における和解技術の核心は、「裁判官がもっている情報や心証を透明性のある形では当事者に与えないこと」である。

 しかし、こうした和解における正義の担保は脆弱なものである。なぜなら、基本的に裁判官の胸先三寸にかかっているからだ。「恫喝強要型」の裁判官の言葉が意味するのは、簡単にいえば、「こんなにあなたのことを考えてやっている私の和解案がなぜのめないのか?」ということである。実際に、和解案をのまないと、非常に意地の悪いねじ曲げた事実認定や法律論によって敗訴させられることさえある。しかも、第1章で論じたとおり、判決というものは、一度出てしまうとそう簡単にはくつがえせない。
(中略)
 さらに根本的には、判決を書く裁判官が和解を行うことは適切か、という問いかけを行うこともできる。「判決を下す」裁判官が和解を行う場合、その裁判官が当事者を恫喝するのは、きわめて容易である。「言うことを聞かないのなら負かしますよ」ということだが、そんな直接的な表現を用いる必要は全くない。柔らかい言葉であっても、恫喝的なニュアンスを含ませることはいくらでも可能である。
(中略)
 いかがであろうか?元有力な民事系裁判官で現在有力な弁護士であっても、「泣く子と裁判官には勝てない」のだ。そんな裁判官があなたに和解をのませることなど、まさに赤子の手をひねるくらいに簡単なことなのである。
(中略)

日本では対席和解は無理なのか? 本当にそうなのか?

(小川注:「対席和解」とは、敵対当事者(原告と被告、控訴人と被控訴人など)の双方を対席(同席)させて行う和解協議のこと。国内の裁判所での和解協議では、裁判官が片方の当事者を交互に呼んで進める和解協議が多い模様。)
(中略)
「和解の決定は、最終的には、常に、弁護士ではなく当事者が行う。弁護士は、合理的な和解案であっても当事者が受け入れない場合にはそれを拒否し、不合理な和解案であっても当事者が受け入れる場合にはその決定に従う義務がある」

 日本の弁護士には、これとは異なり、「合理的な和解案ならたとえ当事者が反対していても説得するのが正しい弁護士のあり方」という考え方が強いと思われるが、はたしてそうだろうか? また、そのような考え方を正当とするためには、少なくとも、弁護士が、「自分自身の利害」をも突き放した眼できちんと客観的に認識できていることが条件になるが、これは必ずしも容易なことではない。

 「日本人はすぐ感情的になるから対席和解は無理」と決めてかかるのは、国民、市民に対する侮辱ではないだろうか。本当に日本人が欧米水準と全く異なるほど「感情的」なのかは、おおいに疑問であるからだ。
(中略)
 また、対席和解を行う以上は、個々の裁判官についてはともかく、裁判所全体としての和解率がある程度は下がることも覚悟しなければならない。しかし、これは、おそらく、そのほうが正しいことなのである。前記のような態様で行われる日本の和解、ことに裁判官がともかく早く事件を終わらせることを意図して成立させたような和解には、不公正、不適切なものがかなり含まれており、その結果、当事者に大きな不信や不満を残している可能性が高いからだ。
<引用ここまで>

石川善久控訴審弁論せまる/石川氏発明協会表彰/東京海上の保険金不払い証拠隠滅での名誉毀損訴訟

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石川善久控訴審弁論せまる/石川氏発明協会表彰/東京海上の保険金不払い証拠隠滅での名誉毀損訴訟


「公益通報者が守られる社会を!ネットワーク」メンバーの小川和宏です。
本ブログの運営にも参加しています。

金沢では、ひと雨ごとに秋深まる、という感じです。
皆様のところはいかがでしょうか。

 前回お知らせしました通り、オリンパス・石川善久氏の控訴審第1回口頭弁論期日がせまる中、石川氏が発明協会により表彰されました。

オリンパス・石川善久氏の控訴審第1回口頭弁論
平成271117日(火)1130分、東京高裁824号法廷

事件番号:東京高等裁判所 平成27年(ネ)第4179号事件
控訴人:石川善久
被控訴人:オリンパス株式会社、他1名


平成27年度関東地方発明表彰(石川善久氏ら)表彰式
平成271113日(金)、宇都宮東武ホテルグランデ

平成27年度関東地方発明表彰受賞者一覧(発明協会)
http://koueki.jiii.or.jp/hyosho/chihatsu/H27/jusho_kanto/index.html

(上から2/3くらいのところに、石川氏の上記発明の表彰が記載)

・・・・・・

 なお、小川ブログのほうでは現在、医学部における集団デッチアゲ事件の続き、
医学部大学等事件2、金沢大学と労基署が「冷蔵庫の使い方の会話」を「『突き飛ばされた』と叫ばれた」に」

を掲載中で、被告IJ事務部長(尋問時)の本人尋問調書や陳述書などをお示ししています。


・・・・・・・

 さて今回は、大手保険会社による保険金不払いが社会問題になり、続々と莫大な件数の不払いが明らかになる中、東京海上火災(その後、東京海上日動火災)において、人事考課が極めて高かった課長代理の社員が、保険金不払いの証拠隠滅を勝手に進めたとされ、名誉毀損だとして会社と上司を訴えた訴訟についてです。

 公益通報が早期に機能していれば、顧客のみならず会社や従業員のダメージも最小限にできたのでは、と感じる事件です。

 先月(201510月)9日に、原告の社員と被告の元上司の尋問が東京地裁で行われ、『PRESIDENT』最新号で、「東京海上、保険金不払いが2000倍超に増えた「理由」」として報道されました。

 この事件についての、昨年の同誌記事、「“不払い”めぐる東京海上VS現役社員法廷闘争」とともに、以下に引用します。

1、「東京海上、保険金不払いが2000倍超に増えた「理由」」
   『PRESIDENT20151130日号より引用

 「被告は、他のことはスラスラ証言したのに、焦点の保険金の不払い問題になると、途端に記憶喪失になったかのように『覚えていない』『わからない』を20回以上も連発。周囲から『余計なことを言うな』と口止めされていたのかもしれないが、あまりの不自然さに傍聴席から失笑が漏れていました。」(傍聴したジャーナリスト)

 東京海上日動火災の社員が会社と元上司を訴えた名誉毀損で訴えた裁判が東京地裁で審理されている。10月9日の公判では、原告である社員本人と被告の元上司への証人尋問が行われ、原告が新たな不払いの存在を指摘する爆弾発言を行い注目を集めた。

 訴状によると、2005年に発覚し社会問題となった大手損保各社の不払い問題に絡んで、元上司(当時課長、現在部長)は、一部の不払いの責任が原告の社員(当時課長代理)にあるとする虚偽の報告書を作成した。

 これが原因となり、原告の人事考課は最高ランクのSから裁定のDに4段階降下。「入社3年の社員と同じ扱い」の主任に降格されて、遠隔地に転勤させられたとされる。

 東京海上の保険金不払いは、02年4月から03年6月にかけて発生した自動車保険の「臨時費用」と呼ばれる約20万件の保険で起きた。総額は利息も含めると40億円超にもなる。うち18万件超は昨年5月、新たに同社が公表したものだ。

 9日の公判で、原告社員は「上司らが組織的不正行為の一環として不払いを隠蔽。その責任を転嫁した」と主張。また、公表分以外にも00年4月~02年3月分が不払いになっている」との新たな証言を行った。
 一方、被告課長(当時)は原告代理人弁護士から「05年、東京海上は不払いを68件と公表したが、翌年1万8000件超に増え、昨年さらに18万件超に増えた。調査方法や基準が変わったのか」と何度も聞かれ、「思い出せない」と繰り返した。

 なお、同社広報部は「係争中の事案に関わることですので、回答は差し控えさせていただきます」と話している。
<引用ここまで>

2、「“不払い”めぐる東京海上VS現役社員法廷闘争」

  PRESIDENT201484日号より引用

 7月3日、東京地裁で東京海上日動火災保険を被告とする損害賠償請求訴訟の第2回公判が開かれた。原告は現役の同社社員。社員が勤務先の会社を訴えたことに加え、同社の損害保険金不払い問題が裁判の焦点になっていることから、メディアの注目度は高く、5月29日の初公判には取材記者が殺到した。
 「私は現在進行形で会社側に名誉を毀損されているようなものです」—第2回公判で原告の50代男性社員は裁判長にそう訴えた。男性は今年3月19日に東京海上とかつての上司(課長)を提訴した。

 訴状などによると、男性は有名大学出身で入社6年目に主任、11年目に課長代理と順調に昇進を重ねたエリート。2005年の会社の人事考課は「S」ランク。これは課長代理クラスの社員の中の上位5%が対象だ。ところが翌年、本人の知らないうちに突然「B」ランクへと2段階降格。10年には最低の「D」ランクに格下げされて、主任に降格された。

 上司に降格の理由を聞いても納得のいく説明がなく改善もなされない。11年に労働審判手続きを申し立てた男性は、この審判に会社側が提出した証拠資料を見て、初めて自分の評価の急落を知った。

 また会社側は審判に証拠として当時の課長が作成したとされる社内報告書を提出。これは05~06年にかけて会社を揺るがした損保各社による84億円に上る保険金不払い問題の渦中に書かれた。内容は、男性が「安易に判断して一律『支払い対象外』とする報告を独断で行った」、保険支払い関連書類の入ったフォルダを男性の「不十分な指示のため担当者が廃棄した」などというもの。これが不祥事として役員に報告されたことが降格の原因とされるが、男性側は、長期の内容はいずれも“虚偽”で名誉毀損に当たるとし、「実際は05年の不払い発覚後、会社から不払い件数を少なくするよう指示され隠蔽作業をやらされたうえに、責任を会社側に押し付けられ、筆舌に尽くしがた い精神的苦痛を蒙った」(男性の代理人弁護士)としている。

 同社広報部は男性の主張を根拠がないと指摘。「(隠蔽を指示した)事実はありません」というが、第2回公判で男性は「訴状の主張に対し会社側は“虚構”と反論しているが、どこが事実でないか(ここの事実関係の)認否をしてほしい」とした。次回には会社側が事実認否の文書を法廷に提出する見込みだ。

<引用ここまで>

オリンパス浜田の部下事件~欠陥公益通報者保護法による、公益通報第2次被害技術者(発明者)高裁裁判

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オリンパス浜田の部下事件 Livedoor blogより (猛烈退職勧奨裁判事件)

~欠陥公益通報者保護法による、公益通報第2次被害技術者(発明者)高裁裁判


〔一審東京地裁判決後の記者会見〕

オリンパス「不当配転」訴訟で原告敗訴 「まさか・・・」茫然自失の記者会見

https://www.bengo4.com/roudou/n_3362/


戸畑賢太裁判官(一審 東京地裁判決裁判官 単独審)

http://www.e-hoki.com/judge/1929.html


今後、オリンパス内部通報制裁人事関係裁判(最高裁決定・社員勝訴確定判決)に関連する裁判に関わる、主要裁判官の氏名などの公開すべき情報は、本ブログにて、原則、積極的に公表してまいります。


・・・・・・


東京高裁(民事14部 合議体)により、本裁判は続審として東京高裁続行決定

◎平成28年1月28日 東京高裁824号法廷 (10:30~)

  原告:石川善久 被告:オリンパス株式会社(代表者:笹宏行社長) ※外1名

  ※外1名(被告)は、元 総務人事本部長


【富田善範裁判長,武田美和子主任裁判官等、3名の裁判官(合議体審理)】


///////


Livedoor blog リンク


http://blog.livedoor.jp/advantagehigai/archives/65971892.html


<リンク引用開始>


退職勧奨を拒否したところ、公益通法をして名ばかり管理職となった浜田正晴氏の部下にさせられたとして訴えていた控訴審があり、次回期日が1月28日10時半から824と指定されました。
裁判官は、オリンパスに対して、退職勧奨時に、その理由(英語力と、ドキュメント作成力)を告げなかった理由を聞いてました。
27ね4179
控訴人の石川さんは、地裁で第一回面談時のテープを提出したが、「辞めない」とは一度しか言ってないとして敗訴。
今回は二回目、三回目、5回目とその反訳を提出。
「何で僕なんですか」という問いに対して会社が、回答していないことが明らかに。
これを受けての裁判長の、質問と思われる。
なお、石川さんは、13日に発明奨励賞を受賞した。オリンパスで受賞したのは、9人。


<リンク引用ここまで>


・・・・・・


《今後のオリンパス裁判予定=法廷公開裁判


◎平成28年1月25日 東京地裁527号法廷 (15:00~)

  原告:浜田正晴 被告:オリンパス株式会社(代表者:笹宏行社長)、 ※外1名


◎平成28年1月28日 東京高裁824号法廷 (10:30~)

  原告:石川善久 被告:オリンパス株式会社(代表者:笹宏行社長)、 ※外1名


※外1名(被告)は、元 総務人事本部長


大学事件簿18、金沢大学病院少女死亡通報の厚労省漏洩の国賠訴訟弁論が今週金曜午前

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大学事件簿18、金沢大学病院少女死亡通報の厚労省漏洩の国賠訴訟弁論が今週金曜午前


本ネットワークメンバーの小川和宏です。


 金沢マラソンが行われ、多くのランナーが参加して盛り上がったのはよかったのですが、優勝したロシア選手が組織的なドーピングを理由に失格という残念なニュースもあります。

 薬は使われ方によって、プラスにもマイナスにもなります。

 最近は本ブログの更新間隔が短くなっていましたので、しばらくご覧になっていない方は、直近3、4回分くらいの記事を開いて頂ければ幸いです。

 今回は、しばらくぶりに、金沢大学病院で少女が死亡して教授ら医師3名が刑事告訴(後に書類送検)され、これを私が厚生労働省に通報したところ、翌日漏洩されて、国家賠償訴訟に至った件です。
 この訴訟の弁論が、今週金曜午前に、東京地裁で開かれます。

平成271127日(金)1030
東京地方裁判所 第709号法廷
原告:小川和宏(金沢大学医学系准教授)
被告:国、N(当時、先進医療専門官。現O大学病院循環器内科准教授)
事件番号:東京地裁平成26年(ワ)第22761

・・・・・・

また、被告オリンパス株式会社(代表者:笹宏行社長)から、5回もの退職勧奨を受けて裁判中の、オリンパス株式会社現役社員原告の石川善久さんが、発明協会表彰式に出席して授与された賞状を添付致します。

賞状
発明奨励賞
石川善久殿 ほか1名

工業用ビデオスコープの倒置時の画面表示

右の発明はわが国科学技術の向上と産業の振興に貢献されました
よって平成27年度関東地方発明表彰において本賞を贈りその功績をたたえます

平成27年11月13日 
公益社団法人 発明協会

2

・・・・・・・

もう1つ、本メンバーの田中純一氏が、厚生労働省に別の通報を漏洩された事件で、来月、裁判所で尋問が行なわれますので、その期日のお知らせです。

平成271221日(月)1330分 
松江地方裁判所 第203号法廷
事件番号:松江地裁平成24年(ワ)第68

・・・・・・・

 また、小川ブログのほうでは、
「医学部廊下で原告を追いかけながら「助けて」と叫び、駆けつけた人に黙るよう要求」
として、別件訴訟のYT被告本人尋問調書(裁判所作成)や録音反訳書(甲第33号証)などを掲載中です。
プロフィール

 それでは、上記の厚労省通報漏洩での私の国賠訴訟で、3日前(1120日(金))に提出した原告準備書面から、以下に一部を引用します。

<引用ここから>
(前略)以下の事実の時系列および(2)の要約に誤りがあれば、またもし被告側で争う部分があるのであれば、具体的にどの部分について否認し、争うかを明らかにされたい。

(1)本件に関する時系列
H22.1.22 少女の心機能(EF)が72%から38%に大幅急落し、アドリアマイシン心筋症でしょうかと検査報告書に明記された。(甲11)(アドリアマイシンの添付文書(乙2)には、「心機能異常では禁忌[投与しないこと]」と、赤で囲って明記されている)
H22.2.18 使用確認試験実施計画(プロトコール、甲28)記載の代替抗がん剤に変更することなく、アドリアマイシンとカフェインの併用投与(カフェイン併用化学療法。土●医師(当時助教授で、翌々月、教授に昇任)らも患者側も先進医療と認識、甲16)が再開された。翌日心不全により投与途中で中止された。(甲10
H22.3.2 アドリアマイシンとカフェインの投与約11日後に、手術で原発巣の除去に成功し遠隔転移がない少女(甲10)が死亡
H22.3.3(死亡翌日) 土●医師が、遺族に、最後の投与をしなければこういう重篤な心筋傷害は防げ、生きていたと思う、と説明。遺族は、「検査報告を聞いていれば、絶対止めて下さいって言ってた」と明言。(金沢大学病院による録音)
H24.7 遺族が土●教授ら医師3名を業務上過失致死罪で刑事告訴(甲4
H25.10.1 原告が被告らへ本件通報
危険な医療で死亡し刑事告訴されていること、未報告(医療法違反)のまま未だにカフェイン併用化学療法が継続されていること等を通報(乙1
H25.10.2 通報を受けた被告中●が、土●教授にメールで原告の通報を漏洩、原告がどういう人物かを調査(乙1
H25.11.29 原告に対し、被告中●は「小川先生からしばらく連絡がなかったのでもう解決したと思ってた」と述べた
H25.12.19 厚労省会議で、カフェイン併用化学療法が期間延長承認なしで継続されていると判明(甲16
H25.12.27 富●病院長(死亡時整形外科教授および病院長)の了解でカフェイン併用化学療法中止(甲16
H26.1頃 土●教授が独自にカフェイン併用化学療法を再開(甲16
H26.4.1 病院長が富●前整形外科教授から並●泌尿器科教授に交代(甲16
H26.4.21 並●病院長の指示でカフェイン併用化学療法を全て中止(甲16
H26.4.22 金沢大学が最初の記者会見、治療と死亡の因果関係なしと発表(甲2、甲3
H26.5.23 教授らが業務上過失致死疑いで書類送検されたと朝刊で報道(甲4
同日 土●教授が、カフェイン併用化学療法によって5年生存率を5%から90%に向上したと、学会で発表(甲29、北陸中日新聞H26.5.23夕刊)
この間、原告が、厚労省へ、カルテ、検査報告書などの資料のコピーを提供
H26.6.27 厚労省が被告中●を戒告処分(甲5
H26.7.1 被告中●が大●大学附属病院循環器内科へ戻り、同じ所属の真●本件被告国訴訟代理人が後任の先進医療専門官として交代で就任
H26.7.11 中●課長補佐が、刑法は公益通報者保護法の対象外と原告に虚偽説明
H26.7.15 同補佐が、刑法は厚労省でなく警察管轄なので公益通報でないと主張
H26.9.1 原告が本件提訴
H26.9.8 金沢大学が記者発表で、中間報告を公表するとともに、死亡事案は新たな別の調査委員会で調査すると述べた(甲14
H26.9.11 厚労省がカフェイン併用化学療法の先進医療認定を取り消し
H26.12.18 7月の中●課長補佐発言を含む本件がテレビで報道(TBS系)
H26.12.26 最終報告書で、アドリアマイシンの副作用の心筋症で死亡と認定(甲16
H27.6.4 厚労省先進医療会議で、治療成績の誇大報告および先進医療全停止相当の悪質さを指摘(甲19、甲20、甲21
H27.10 金沢大学病院が原告に、死亡事案は調査中で結論が出ていないと説明
H27.11 医療法及び同法施行規則等が義務づけている、特定機能病院における予期せぬ死亡の報告が、日本医療機能評価機構の公開データベースで見当たらない(医療法、同法施行規則、平成16年厚生労働省令第133号の違反、甲30

(2)本件少女は、心機能の指標である駆出率EF72%から38%に急低下して「アドリアマイシン心筋症でしょうか」と検査結果報告書(甲11)に明記された後に、プロトコール(甲28)にアドリアマイシンを使わない代替抗がん剤療法の計画が明記されているにもかかわらず、アドリアマイシン(添付文書の初めに、赤枠で囲って「心機能異常では禁忌[投与しないこと]」と明記されている)とカフェインの併用投与が土●医師らによって再開され、投与約11日後にアドリアマイシン心筋症によって死亡するに至った。(甲16、最終報告書7頁下より) 本件少女が死に至ったのは何故かという、極めて重要で、且つ基本的な死亡経緯についての調査結果が、通報後2年以上が経過しても出されていない。従って、現時点においても、金沢大学附属病院における同様の死亡事案の再発防止策さえ、本件少女の死亡から5年半が過ぎても未だに策定されようがない状態である。

(中略)

イ 被告国・厚労省は、特定機能病院における医療全般を対象とする医療法第25条3項、および、先進医療制度の調査権限を最大限活用して、当該法令を管轄する部署等が、(i)死亡経緯の調査、(ii)危険な医療が行われていないかの調査、(iii)治療成績や安全性の誇大報告がないかの調査、を速やかに行うことが可能であり、原告の損害発生防止、結果回避のためにこれをなすべきであった。
ロ 被告国・厚労省は、医療法および同法施行規則等が義務づけている「特定機能病院における予期せぬ死亡の全例報告」を金沢大学附属病院に指導することが可能であり、原告の損害発生防止、結果回避のためにこれをなすべきである。
⑤しかし、被告国・厚労省は、現在に至るまで調査、検査、指導等の監督権限の適切な行使をしない。
 被告国・厚労省は、適切な調査、検査、指導等の監督をしないまま放置したのに加え、本件訴訟では「この死亡の報告義務はない」旨を主張して、原告の通報の医療法違反の部分が誤り又は虚偽だとの位置づけに貶めている。

(中略)

(3)そもそも、被告国(厚労省)は、本件死亡の前より、医療法第4条2項に基づき、金沢大学附属病院を特定機能病院に指定しており、かつ、本件療法(カフェイン併用化学療法)を先進医療に認定し、いわゆる混合診療を認めて有効性と安全性の評価を進めていたものである。
(4)従って、「特定機能病院における全ての医療に適用される医療法第25条3項等による調査や指導を行うこと」、あるいは「有効性と安全性が確立していない先進医療が危険な方法で行われていないかを先進医療制度によって監督(調査等も含む)すること」のいずれかの権限を適切に行使して再発事故を防ぐことは、もともと被告国・厚労省の国法上の義務である。
 被告国・厚労省が速やかに行政上の上記監督義務を遅滞なく行使していれば、前記のように本件に関する調査結果が2年以上(上記の(i)と(ii))又は1年半以上(上記の(iii))出されないことはなく、医療法および同法施行規則等が義務づける、特定機能病院における予期せぬ死亡の届出義務(甲30)に反して通報後だけでも2年以上にわたる届出義務違反が生ずることもない。
(後略)
<引用ここまで>

 昨年(2014年)9月8日に、金沢大学が記者発表で、死亡事案については新たな調査委員会で調査すると述べ、死亡事案以外の最終報告書は昨年(2014年)1226日付けで作成され公表されたのですが、死亡調査結果は、上記記者発表から1年以上経過しても出ていません。
 死亡経緯の調査結果がまだ出ておらず、「投与約11日後にアドリアマイシンの副作用である心筋症で死亡することを予期してアドリアマイシンを投与したのか、予期せず投与したのか」を金沢大学が公表していない段階で、被告国(厚労省)は、本件訴訟において、「医療法等が義務づけている特定機能病院における予期せぬ死亡(過失の有無にかかわらず)の全例報告」について、本件死亡の届出義務はないと主張しているのです。


●被告中●による漏洩メール(被告国提出の乙第1号証)


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大学事件簿19、金沢大死亡通報の厚労省漏洩の国賠訴訟弁論ご報告/カフェイン療法横浜講演12/18

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大学事件簿19、金沢大死亡通報の厚労省漏洩の国賠訴訟弁論ご報告/カフェイン療法横浜講演12/18


本ネットワークメンバーの小川和宏です。


 金沢を含め日本海側は、冬期は強風や積雪で時々電車が止まりますが、この週末はそうした冬の訪れを感じさせる天候もありました。

 さて、一昨日の1127日金曜は、厚労省通報漏洩の国賠訴訟の弁論が、東京地裁で開かれました。


事件番号:東京地裁平成26年(ワ)第22761
原告:小川和宏(金沢大学医学系准教授)
被告:国、ND(当時、先進医療専門官。現O大学病院循環器内科准教授)
次回期日:平成28120日(水)午後115
場所:東京地方裁判所 第709号法廷

 金沢大学病院で少女が死亡して教授ら医師3名が刑事告訴(後に書類送検)され、これらを私が厚生労働省に通報したところ、翌日漏洩されて、国家賠償訴訟に至った事件です。

 前回、被告国(厚労省)は、金沢大学での状況を調査して主張書面を提出すると言っていたのですが、その書面を出さず、27日の法廷では、調査は行わないと述べました。
 そして、今回こちら(原告)が提出した主張書面(原告準備書面8)に対して、反論を提出すると述べました。

 前回までは、被告国の代理人が大人数で被告席に座って(通常の3席程度ではとても足りず、後ろに補助イスを出して座って)大声で談笑していたのですが、今回は人数がわずかで静かでした。これまでの大人数は一体何だったのかという感じです。

 次回弁論期日は、120日(水)午後115分になりました。

 ここで、この訴訟の被告ND(通報を漏洩した個人)の答弁書の、国家賠償と賠償責任に関する主張より、一部を引用します。

被告ND答弁書(H26.10.3付)より引用

(前略)
 被告NDは、102T教授に原告の名前を付して、医療事故の事実関係を確認するためメール送信したことは認める。
(中略)
 原告は、国家賠償法1条1項により、国に損害賠償請求をしている。被告ND個人に対し、国家賠償法に基づく損害賠償請求は認められない。
 国家賠償法1条1項は、「国又は公共団体がこれを賠償する責に任ずる」と規定している。被害者救済のためには、支払い能力ある国が賠償に応ずれば十分であり、個人責任の否定が前提となっている。
(後略)
<引用ここまで>

公務員なら職務上の不法行為は賠償責任なし?

 この公務員個人は職務上で不法行為を行っても賠償責任なしというのが、ここ数十年の、我が国の国家賠償訴訟の基本形だったようです。

 最近、公立八鹿病院(兵庫県養父市)での上司医師による医師パワハラ自殺では、一審および二審で上司医師のパワハラ自体は認定されましたが、賠償責任は、一審は上司医師個人の賠償責任あり、二審は国家賠償を理由に個人賠償責任なしとし、二審では賠償金額が増額されたものの、遺族は個人責任なしを不服として上告しました。

パワハラ認め上司個人に賠償命令 公立八鹿病院・勤務医自殺問題(ケアマネタイムス2014.6.2
http://www.care-mane.com/news/5345.html?CID=&TCD=3&CP=1
●憤る両親、八鹿病院訴訟控訴審、上司賠償認めず(朝日新聞2015.3.19
●医師自殺で上司の責任求め、遺族側上告(医療維新2015.4.2

 また、2004年に法人化した後の国立大学では、教職員は非公務員の身分になりましたが、下級審(地裁の一審判決や高裁の二審判決)では、個人賠償責任ありと、個人賠償責任なしの、両方の判決が出て判断が割れている状況です。

 私とY元教授との裁判でも、被告Yは、国家賠償法適用になるため個人に賠償責任はないと主張しており、重要な争点の1つになっています。

 パワハラやセクハラなどの不法行為をしても、行ったのが国立大学教員なら加害者個人に賠償責任はなく、私立大学教員なら加害者個人に賠償責任が生じるという区別に、違和感を覚えます。

金沢大学カフェイン療法死亡事件の横浜講演

 1218日(金)午後7時30分より、横浜駅から歩いて約4分の会場で、金沢大学カフェイン療法死亡事件の講演を行います。

テーマ:患者申出療養に潜む危険~金沢大学の医療倫理蹂躙と死亡の事例を踏まえて
講師:金沢大学准教授・小川和宏
日時:20151218日(金)午後7時30分~9
場所:神奈川県保険医協会 会議室(横浜駅から徒歩約4分、下図)

 どなたでも無料でご参加いただけますが、次の案内書兼申し込み用紙で参加の申し込みが必要です。
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 また、小川ブログのほうでは、
「高評価の担当授業40コマ以上から不正通報後3コマに、患者死亡通報後ゼロに」
として、金沢大学関連訴訟の授業評価結果(Y元教授との訴訟の甲第15号証に、氏名部分に黒塗りを付したもの)などを掲載中です。
http://ameblo.jp/iryouziko/

オリンパスとソニーの行動規範

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オリンパスとソニーの行動規範


本ネットワークメンバーの小川和宏です。


金沢は、3日木曜深夜から、強風や雷雨などの冬の荒天が始まりました。
皆様のところはいかがでしょうか?

 小川ブログのほうでは、現在、「医学部大学等事件5」として、
「医師国家試験合格率100%の是非~教育効果向上か、卒業制限によるものか?」
を掲載中です。

http://ameblo.jp/iryouziko/

 さて、今回は、オリンパスとソニーの行動規範を比較します。



1、オリンパスグループ行動規範

 「第2章 行動規範」の「1.3 企業情報の適正な管理」の「(3)信頼ある広報・宣伝活動」の4)の本文を、以下に引用します。

「内容が肯定的、否定的であるにかかわらず、インターネット等のメディアを利用して、会社やお取引先等についての個人的な意見表明や情報提供を行いません。」

 また、冒頭の「適用範囲」の本文最後に、次の記述があります。

「本規範に反する行為を行った場合は、適用される法令やオリンパスグループ各社の就業規則に従い、処罰の対象となる場合があります。」

2、ソニーグループ行動規範

 いちばん最後の3行の部分を、以下に引用します。

「ソニー役員・社員は、一市民として社会的問題について意見を表明するときには、それが個人としての意見であることを明確にするものとし、ソニーグループを代表して意見表明をしている、または活動しているといった印象を与えないようにするものとします。」

3、日本国憲法第21条

 憲法第21条の前半を、以下に引用します。

「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」

 なお、上記のオリンパスグループ行動規範は、社員手帳に印刷されていて、多くの社員や関係者の方々が携行されているそうですね。

大学事件簿20、金沢大学の公益通報先だった弁護士が3回の懲戒、うち2回は業務停止8ヶ月

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大学事件簿20、金沢大学の公益通報先だった弁護士が3回の懲戒、うち2回は業務停止8ヶ月


 本ネットワークメンバーの小川和宏です。


 本ブログの管理、運営にも参加しています。

 12月半ばに入り、今年も残り少なくなってきました。


 金沢駅から歩いていける市街地に近江町市場という伝統ある市場があり、地元の新鮮な魚介類などが数多く売られ、賑わっています。今年3月に新幹線が開業してからは、県外のお客さんも増えています。皆様も是非お越し下さい。


 また、12月18日(金)の午後7時30分から、横浜駅から徒歩約4分の会場で、金沢大学カフェイン併用化学療法での少女死亡事件の講演を行います。
 医療関係以外の一般の方々も大歓迎です。無料ですが、次の通り申し込みが必要です。

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 さて、今回は、金沢大学の公益通報先であった弁護士が、3回の懲戒処分を弁護士会から受けた話題です。

産経新聞2014.7.30(京都版)より引用

 受託した事件の処理や依頼者への報告をせずに長期間放置したとして、京都弁護士会は29日、同会所属の知原信行弁護士(66)を業務停止8ヶ月の懲戒処分としたと発表した。処分は25日付で、知原弁護士の懲戒処分は3回目。

 同会によると、知原弁護士は、平成16年11月に着手金25万円で請け負った兵庫県西宮市の男性の債務整理で、大口の債権者に受任を通知しただけで、民事再生手続きなどを行わず、男性への報告も怠っていた。

 また、21年11月に男性の会社から受任した共同経営の解消依頼も、着手金10万円を受け取ったが、調停申し立てを行わなかった。

 知原弁護士は、昭和56年に弁護士登録。平成6年度の同会副会長も務めたが、いずれも業務遅滞などを理由に、16年に戒告、23年に業務停止8ヶ月の懲戒処分を受けている。

<引用ここまで>

 私が、上司Y教授(当時)による不正経理とその通報後の嫌がらせなどについて、金沢大学を相手方として裁判所調停を申し立てたのは、20068月で、上記の知原信行弁護士がすぐに金沢大学の代理人になりました。

 私のこの調停事件以外にも、知原弁護士は、金沢大学を被告とする訴訟群(原告は、私や私以外の数名の金沢大学構成員で、それぞれ独立した別内容の事件群)で金沢大学代理人を務め、また、金沢大学の学外公益通報先も務めてきました。

 しかし、201110月に、弁護士業務停止8ヶ月の懲戒処分(2回目の懲戒)を受けたため、上記の弁護士としての業務が出来なくなり(訴訟群も進行停止)、その後しばらくの間、後任弁護士が決まらず、公益通報の学外窓口が無い状態や私などの訴訟が停止した状態が続いたのですが、結局、現在の東巌弁護士(金沢弁護士会所属、事務所は金沢地裁・簡裁の前)が着任しました。

金沢大学公益通報実施要領の第2の(2)
http://www.adm.kanazawa-u.ac.jp/ad_jinji/sogosodan/kouekiyouryou.pdf


 私は、知原弁護士および金沢大学のハラスメント調査委員長を被告として、別件訴訟で数年闘ったことがありますが、その訴訟の答弁書(知原弁護士による手書き)や、両名による私への提訴準備中という主張(今月に入っても撤回しない)、ハラスメント調査委員長による私以外のハラスメント被害者(産婦人科での無断人体実験を告発した当時の大学病院講師)への口封じの書面などを、小川ブログに掲載中です。


本ブログの前回記事(オリンパスとソニーの行動規範の比較)
http://ameblo.jp/jpmax/entry-12103464341.html




大学事件簿21、金沢大学カフェイン療法死亡事件講演(12/18)のお礼とご報告

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大学事件簿21、金沢大学カフェイン療法死亡事件講演(12/18)のお礼とご報告


 本ネットワークメンバーの小川和宏です。

 本ブログの管理運営も分担しています。


 一昨日18日金曜日の夜、横浜にて、金沢大学カフェイン併用化学療法での死亡事件と患者申出療養の講演をさせていただきました。
 患者申出療養とは、来年開始予定の混合医療制度で、危険性を心配する声が上がっているものです。

 医療、国会、報道関係の方々に加えて一般の方々もお越し下さり、充実した討論や情報交換が出来ました。
 年末のお忙しい中、ご来場下さった皆様と、ご準備下さった神奈川県保険医協会の皆様に厚くお礼申し上げます。

 講演で使用した百数十枚のスライドの中から幾つかをお示しします。

11
 上は、アドリアマイシンという抗がん剤の投与量が増えていくと(グラフの横軸の右側へ)、心機能が低下していく(縦軸が心機能の指標である駆出率(EF)という数値)グラフです。黒が1999年に発表された国内の論文で、ある投与量を超えると心機能が低下し始め、落ち方が急になります。

 これに、金沢大学での死亡少女の心機能の値を赤で加筆しました。

 アドリアマイシンの添付文書(医療者向けの取扱説明書)には、心機能異常では禁忌(投与してはいけない)と明記してあるのですが、急落したところで中止せずに更にアドリアマイシンの投与を行い、投与途中で心不全となり、約11日後に死亡しました。

 骨肉腫という骨のがんでしたが、手術で原発巣の除去に成功し、画像で遠隔転移が認められなかったのですが、16歳になったばかりでこうして亡くなり、ご遺族が刑事告訴するに至りました。

22

 次は、まとめのスライドです。

33
 次は、アドリアマイシンや駆出率EFなどの説明をしたスライドです。

44

 以下に、会場でのご質問や回答などの一部を掲載します(録音反訳ではなく大意です)。


<質問1>
 厚生労働省は、先進医療(金沢大学カフェイン療法もこれに認定されていた)や患者申出療養など、有効性が確立していない治療法の審査は、安全性についてはしっかり確保されるように審査していると言っているのですが、例えば、このカフェイン併用化学療法の審査ではどうだったのですか?
<回答および関連する本講演の内容>
 カフェインがアドリアマイシンの心毒性を増強するという1995年の論文があり(スライドおよび配布資料で提示)、その上、アドリアマイシンがDNA切断によって心毒性を発現すると記している教科書(本件死亡以前より、金沢大学の1年生の授業で使用されており、国内で汎用されている教科書の1つ。スライドおよび配布資料で引用して提示)と、大量のカフェインでDNA修復を阻害してアドリアマイシンの作用を増強させるというこのカフェイン併用化学療法の狙いから、ヒトでも心毒性の増強が予想されるので、こうしたことが審査の中心になるべきだったと考えています。
 そこで、そうした内容の審議がなされなかったのかとかなり探したのですが、これまでに見つかっていません。

<質問2>
 国立大学医学部の病院でこのようなこと(金沢大学カフェイン併用化学療法での死亡や大規模な倫理違反)が行われてきたことにショックを受けていますが、金沢大学独特の問題なのか、それとも、他の国立大学でも同様なのでしょうか?
<回答>
 私の知る範囲で言いますと、概して適切に行っている、あるいは適切に行おうとしている大学病院と、そうでない大学病院があります。

<質問3>
 開業医でかかりつけ医の立場ですが、自分の専門領域以外の病気について、患者申出療養の具体的な内容、例えば、治療成績のデータなどについて、患者さんから質問があった場合、どう対応すればよいですか? 大学病院の教授らが発表した論文でも疑わしいとなると、ますます難しいのですが。
(小川注:本講演で、カフェイン療法の誇大報告が厚労省の先進医療会議で報告されたという記事(医療維新、2015.6.5)や、研究責任者らがカフェイン療法による骨肉腫治療の患者生存率が100%だと発表した論文(Journal of Orthopaedic Science, 14, 253-258 (2009))を紹介しました)
<回答>
 患者申出療養に認定された治療については、厚生労働省のホームページ等で公開され、おそらく概略については説明が付されると考えられますので、その情報を患者さんへお伝えするのは容易だと思います。
 ただ、それ以上の詳細な情報を患者さんから求められた時、医学文献を検索してデータ等まで探して確認する時間的余裕の無い医療現場が多いでしょうから、そのような場合は、もうその時点で専門医へ紹介する方法が考えられます。

<質問4>
 公益通報の視点からですが、こうした告発を行って漏洩された後も闘い続けるエネルギーはどこから来ているのですか?
<回答および関連する本講演の内容>
 まず第1に、助かる命を失わせるような医療や医療制度はよくない、ということです。
 例えば本件のように、がんの原発巣が手術で除去できて、画像で遠隔転移が認められなかったにもかかわらず、心機能異常では禁忌(投与してはいけない)と説明書や医学書に明記してある抗がん剤(アドリアマイシン)から代替抗がん剤に変更せずに、心機能が大幅に急低下した後も投与して、投与約11日後に16歳で明るい未来を奪うようなことがあってはいけません。
 加えて、私の場合は、国立大学で薬学部、医学部、大学院を卒業・修了し、最近の10年以上は国立大学教員として勤務しています。国立大学の運営経費のかなりの部分が国税であるので、公益に資する活動、中でも、こうした経歴・経験を持つ自分ならできるという活動は、重要だと考えています。

・・・・・・・

【行動規範比較(特に言論の自由に関する部分)】

◎味の素グループ行動規範 (公私のけじめ)

<一部引用開始>

私たちは、個人的な主義・思想を尊重しますが、会社の立場とは明確に区別します。

(中略)

私たちは、ソーシャルメディアを利用して情報発信を行う際、会社の公式発信と個人の発信を明確に区別して行います。

(中略)

私たちは、政治活動は個人の立場で、就業時間以外に会社の施設以外で行います。

<引用ここまで>


●オリンパスグループ行動規範

<一部引用開始>

1. 高い倫理観

・・・中略・・・

4)内容が肯定的、否定的であるにかかわらず、インターネット等のメディアを利用して、会社やお取引先等についての個人的な意見表明や情報提供を行いません。

<引用ここまで>

大学事件簿22、裁判日程/厚労省通報漏洩国賠訴訟の進行と被告国代理人/IBM退職勧奨マニュアル

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大学事件簿22、裁判日程/厚労省通報漏洩国賠訴訟の進行と被告国代理人/IBM退職勧奨マニュアル


 本ネットワークメンバーの小川和宏です。

 本ブログの管理運営も分担しています。

 2015年もあとわずかになりました。
 忙しい日々を過ごしておられる方が多いと思います。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 まずは2016年初めの裁判予定です。

114日(木)午後2時 弁論準備手続(非公開) 金沢地裁
金沢大学ハラスメント差止、損害賠償等請求事件
原告:小川和宏
被告:吉本谷博、金沢大学
事件番号:金沢地裁平成19年(ワ)第305号、同23年(ワ)第281号(併合)

120日(水)午後115分 弁論(公開) 東京地裁第709号法廷
金沢大学カフェイン療法死亡通報厚労省漏洩事件
原告:小川和宏
被告:国(漏洩は厚生労働省)、中谷大作(漏洩時は先進医療専門官)
事件番号:東京地裁平成26年(ワ)第22761

125日(月)午後3時 弁論(公開) 東京地裁第527号法廷
オリンパス浜田正晴最高裁勝訴確定後損害賠償請求事件
原告:浜田正晴
被告:オリンパス株式会社、他1名
事件番号:東京地裁平成24年(ワ)第25114号、同(ワ)第33859号(併合)

128日(木)午前1030分 弁論(公開) 東京高裁第824号法廷
オリンパス石川善久退職勧奨控訴事件
原告:石川善久
被告:オリンパス株式会社、他1名
東京高裁平成27年(ネ)第4179

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 次に、上記の小川/厚労省の国賠訴訟の進行や被告国代理人の人数などについてです。

 私にとって国賠訴訟はこれが初めて経験ですが、通報漏洩という単純ともとれる内容の事件の割に、被告国代理人の人数が多く、前々回まで法廷の被告席が補助イスまで出してにぎやかでした。また、多くの訴訟代理人を擁する被告国が、次回弁論までに主張を準備するとしていたことを、2ヶ月以上後の次回弁論で、主張できないと述べたりと、奇妙なことの連続です。

 次は、被告国の答弁書の冒頭ページで、この時点(2014109日)で答弁書記載の被告国の代理人は7名でした。


A
 その後、代理人の交代などがあり、今年(2015年)94日付の被告国の準備書面(4)の時点では、8名でした(次は、準備書面(4)の冒頭ページ)。


B
 弁論で法廷の被告席に出頭した被告国代理人を、裁判所が作成した口頭弁論調書という記録で確認したところ、次の通りです。

第1回 2014.10.9 5名
  南部崇徳、加藤玲麿、高橋未明、小笠原大介、寺田麻倫
第2回 2014.12.18 6名
  前回の5名に加え、真田昌爾(先進医療専門官。被告中谷の研究室より出向)
●大阪大学病院循環器内科スタッフ
  http://www.cardiology.med.osaka-u.ac.jp/?page_id=10
第3回 2015.2.26 6名
  前回と同じ
第4回 2015.4.10 6名
  前回から大幅に入れ替えで、
  高橋、真田、小林和司、仲山実可子、安實涼子、松井和彦
第5回 2015.6.12 6名
  前回と同じ
第6回 2015.9.18 6名
  前回から、小林が抜け、松尾が加わり、
  高橋、真田、仲山、安實、松井、松尾友利香
第7回 2015.11.27 3名
  前回の、高橋、真田、仲山が抜けて、3名に激減
  安實、松井、松尾の3名のみ

 第6回(今年918日)までは、6名で出頭して被告席でにぎやかに談笑していたのですが、直近の第7回(今年1127日)は3名のみの出頭で、急に静かになりました。

 今年1123日の本ブログ記事の大学事件簿18で、こちらの準備書面の一部内容を公開したのですが、それが影響したのかしなかったのかはわかりません。
(当該書面は1120日に提出し、1127日の第7回弁論で、予定通り陳述しました)
●大学事件簿18 原告準備書面2015.11.20抜粋(国賠訴訟)

 また、被告国は、今年918日の第6回弁論で、
「被告国
 11月20日までに損害について認否していないところを認否し、書面で提出する。」
となったのですが、上記の通り出頭者が3名に激減した1127日の第7回弁論では、
「被告国
 1 損害についての詳細な認否を出すことができない。
 2 1月13日までに、平成27年11月20日付け原告準備書面8についての反論をする。」
として、宿題となっていた主張をしませんでした(原告小川は、期限通り、上記の準備書面8を提出し、法廷で陳述しました)。

 次は、その第6回と第7回の口頭弁論調書(各2枚ずつ、裁判所作成)です。


C D



E F


 このように、直近の第7回弁論では、被告国の宿題だった書面提出を「損害についての詳細な認否を出すことができない。」と述べて行わず、年明け113日までに、こちらが提出した上記の原告準備書面8の主張に対する反論を提出することになり、それを待ちながらの年越しとなります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

IBM退職勧奨マニュアル記事(東洋経済オンライン2015.12.24

 上記のオリンパス石川氏の控訴事件では、オリンパスの退職勧奨マニュアルを提出するよう、文書提出命令を申し立てています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 それでは、皆様、良いお年をお迎え下さい。

読者の皆様、あけましておめでとうございます。

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読者の皆様、あけましておめでとうございます。


本年も、どうぞよろしくお願い申し上げます。


・・・・・・


消費者庁において、公益通報者保護法の実効力ある改正への議論が白熱しています。


【消費者庁 公式HP】

http://www.caa.go.jp/planning/koueki/chosa-kenkyu/koujou.html#m06


【資料1 公益通報者保護に係る要件・効果論点整理概要】

http://www.caa.go.jp/planning/koueki/chosa-kenkyu/files/151209_siryo1.pdf


【公益通報者保護法改正に関する消費者庁等への公開質問書や回答など】

http://www006.upp.so-net.ne.jp/pisa/


消費者庁(行政)の上記会議に、「公益通報者が守られる社会を!ネットワーク」を代表して、国から、メンバーの串岡弘昭氏が抜擢されて参画しています。


当ネットワークは、現在の行政での活動に続いて、今後、立法での社会正義に資する法改正に向けての社会貢献活動を、微力ながら継続してまいります。


今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。











内部通報・外部通報 「お悩み」なんでも110番~通報者いじめ、通報への不安 お聞かせ下さい~

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内部通報・外部通報 「お悩み」なんでも110番

~通報者いじめ、通報への不安 お聞かせ下さい~


【市民のための公益通報者保護法の抜本的改正を求める全国連絡会】


事務局長 拝師(はいし)徳彦 (弁護士)

TEL 043-225-6665 FAX 043-225-6663


日時 : 平成28年1月17日(日) 午前10時~午後5時


電話 : 03-5212-7081(~7085までの連番)


場所 : 主婦会館プラザエフ3階会議室


http://plaza-f.or.jp/index2/access/


相談対応 首都圏勤務の弁護士約10名で対応


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公益通報者保護制度の実効性の向上に関する検討会(消費者庁)&内部・外部通報「お悩み」相談110番

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公益通報者保護制度の実効性の向上に関する検討会(消費者庁)

内部・外部通報「お悩み」相談110番


http://www.caa.go.jp/planning/koueki/


http://www.caa.go.jp/planning/koueki/chosa-kenkyu/koujou.html#m06 



内部通報・外部通報 「お悩み」なんでも110番

~通報者いじめ、通報への不安 お聞かせ下さい~


【市民のための公益通報者保護法の抜本的改正を求める全国連絡会】


「公益通報者が守られる社会を!ネットワーク」メンバー6名は、実効力ある、法改正に向けて、上記全国連絡会と連携し、この社会貢献活動を鋭意活動しております。



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大王製紙の内部告発者解雇は無効…東京地裁判決/明日17日内部・外部通報「お悩み」なんでも110番

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大王製紙の内部告発者解雇は無効…東京地裁判決


読売新聞

http://www.yomiuri.co.jp/national/20160114-OYT1T50186.html


日経新聞

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG14H84_U6A110C1CR8000/


毎日新聞

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160114-00000072-mai-soci


朝日新聞

http://www.asahi.com/articles/ASJ1G5693J1GUTIL02C.html


Blogos

http://blogos.com/article/154959/



内部通報・外部通報 「お悩み」なんでも110番

~通報者いじめ、通報への不安 お聞かせ下さい~


【市民のための公益通報者保護法の抜本的改正を求める全国連絡会】


事務局長 拝師(はいし)徳彦 (弁護士)


日時 : 平成28年1月17日(日) 午前10時~午後5時


電話 : 03-5212-7081(~7085までの連番)


相談対応 首都圏・関西圏勤務の弁護士約10名で対応


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NHK放送1月19日火曜朝/大学事件簿23、岡山大学が、論文不正を告発した教授らを解雇し訴訟に

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NHK放送1月19日火曜朝/大学事件簿23、岡山大学が、論文不正を告発した教授らを解雇し訴訟に


寒中お見舞い申し上げます。

本ネットワークメンバーの小川和宏です。
本ブログの管理運営も分担しています。

本ブログや小川ブログの記事をお読み頂くとともに、昨年1218日の横浜講演にもお越し下さり、また、激励や貴重な情報のコメントを多数賜り、お礼申し上げます。

今年も本ブログと小川ブログをよろしくお願い致します。

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まずは、NHK放送予定のお知らせです。
1月19日(火)朝7時~8時
『おはよう日本』の、7時20分頃から10分程度のレポートで、
公益通報者保護法の課題について放送される予定です。

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さて、今回は、岡山大学で論文不正を告発した教授2人が解雇され、訴訟になった件についてです。

お2人は薬学部の前学部長と前副学部長の方々で、1216日に小川ブログの医学部大学等事件7でお伝えした続報です。

岡山大 2教授を解雇・・・論文「不正」を告発
(毎日新聞、2016112日)
<一部を引用>
 岡山大は12日、大学教授の適正を欠くなどとして前薬学部長の森山芳則教授(62)と前副部長の榎本秀一教授(52)の2人を解雇したと発表した。2人はこれを不服とし、大学を相手に処分無効や慰謝料2000万円などを求める訴訟を同日、岡山地裁に起こした。
(中略)
 2人は学内の複数の論文で不正があったとして大学に告発し、学内の調査委員会が昨年3月、「不正なし」の結論を出した。12日に記者会見した森山元教授は告発が解雇の大きな理由だと訴え、「大学側は、解雇することで不正追求を終わらせたいのではないか」と主張した。提訴について大学側は「把握していないのでコメントできない」としている。
<引用ここまで>

論文不正 告発に生データ見ず「適正」 岡山大調査委
(毎日新聞、201613日)
<本文冒頭を引用>
 岡山大(森田潔学長)の大学病院幹部が著者に含まれる医学論文について、研究不正の告発を受けて調査した学内の調査委員会が、実験画像の切り張りを確認したものの、本来必要な生データとの照合をしないまま「不正なし」と結論づけていたことがわかった。(後略)
<引用ここまで>

岡山大学の問題は、全国の大学が抱えている問題か?
(一研究者・教育者の意見、2015922日)

なお、金沢大学の医学部長・医学類長の論文撤回について、次の記事があります。

●金沢大学多久和陽研究室の研究不正について
(世界変動展望、2012412日)

医学系の有名科学誌へ掲載された論文が、種々の理由(指摘)で撤回されたのですが、金沢大学がこの撤回を発表したという話を私はこれまで聞いていません。

論文不正や不適切な論文は近年かなり指摘されており、STAP細胞事件やノバルティス事件(ディオバン事件)のように、論文が撤回されたり関係者が逮捕・起訴されるなどして事実関係が一定程度明らかにされた事件もありますが、「不正疑い事案の調査」自体が不明朗で、本当に不正があったのか無かったのかさえ判然としないまま幕引きに至ることも少なくありません。

小川ブログには、「大学」という視点での本件の関連記事を、本記事とほぼ同時に掲載予定です。

<浜田正晴メンバーのコメント>
私の地元の岡山での、国立高等教育機関は、国立岡山大学と国立津山高専の2校です。私の時代、津山高専の入試は、岡山大学にて行なわれました。岡山県の国立学校同士でありますから、津山高専に、岡山大学の教授、助教授の方々が、非常勤講師として頻繁に講義にきており、当時からの活発な交流が今でも行なわれているようです。
だからこそ、岡大に関しての今回の紛争の件は、とても残念な想いを抱かざるを得ません。

【国立学校】

<放送第2弾>明日、NHKテレビ放送予定(公益通報者保護法関連)のお知らせ/クローズアップ現代

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<放送第2弾>NHKテレビ放送予定(公益通報者保護法関連)のお知らせ


明日、1月21日(木)19時30分~19時56分 (NHK クローズアップ現代)


内部告発者 知られざる苦悩-NHKクローズアップ現代-NHKオンライン

http://www.nhk.or.jp/gendai/yotei/index_yotei_3757.html


当ネットワークメンバー 志村福子医師を中心としての報道!!


クローズアップ現代「内部告発者 知られざる苦悩」
国内の告発者の実態や国外の取り組みなど


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NHK 公益通報者保護法関連、第1弾報道関連リンク (1月19日報道完了)

当ネットワークメンバー串岡弘昭氏(消費者庁、法改正検討選抜委員)が登場

http://www.nhk.or.jp/ohayou/marugoto/2016/01/0119.html


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<前回ブログ記事>

NHK放送1月19日火曜朝/大学事件簿23、岡山大学が、論文不正を告発した教授らを解雇し訴訟に


寒中お見舞い申し上げます。

本ネットワークメンバーの小川和宏です。
本ブログの管理運営も分担しています。

本ブログや小川ブログの記事をお読み頂くとともに、昨年1218日の横浜講演にもお越し下さり、また、激励や貴重な情報のコメントを多数賜り、お礼申し上げます。

今年も本ブログと小川ブログをよろしくお願い致します。

・・・・・・

さて、今回は、岡山大学で論文不正を告発した教授2人が解雇され、訴訟になった件についてです。

お2人は薬学部の前学部長と前副学部長の方々で、1216日に小川ブログの医学部大学等事件7でお伝えした続報です。

岡山大 2教授を解雇・・・論文「不正」を告発
(毎日新聞、2016112日)
<一部を引用>
 岡山大は12日、大学教授の適正を欠くなどとして前薬学部長の森山芳則教授(62)と前副部長の榎本秀一教授(52)の2人を解雇したと発表した。2人はこれを不服とし、大学を相手に処分無効や慰謝料2000万円などを求める訴訟を同日、岡山地裁に起こした。
(中略)
 2人は学内の複数の論文で不正があったとして大学に告発し、学内の調査委員会が昨年3月、「不正なし」の結論を出した。12日に記者会見した森山元教授は告発が解雇の大きな理由だと訴え、「大学側は、解雇することで不正追求を終わらせたいのではないか」と主張した。提訴について大学側は「把握していないのでコメントできない」としている。
<引用ここまで>

論文不正 告発に生データ見ず「適正」 岡山大調査委
(毎日新聞、201613日)
<本文冒頭を引用>
 岡山大(森田潔学長)の大学病院幹部が著者に含まれる医学論文について、研究不正の告発を受けて調査した学内の調査委員会が、実験画像の切り張りを確認したものの、本来必要な生データとの照合をしないまま「不正なし」と結論づけていたことがわかった。(後略)
<引用ここまで>

岡山大学の問題は、全国の大学が抱えている問題か?
(一研究者・教育者の意見、2015922日)

なお、金沢大学の医学部長・医学類長の論文撤回について、次の記事があります。

●金沢大学多久和陽研究室の研究不正について
(世界変動展望、2012412日)

医学系の有名科学誌へ掲載された論文が、種々の理由(指摘)で撤回されたのですが、金沢大学がこの撤回を発表したという話を私はこれまで聞いていません。

論文不正や不適切な論文は近年かなり指摘されており、STAP細胞事件やノバルティス事件(ディオバン事件)のように、論文が撤回されたり関係者が逮捕・起訴されるなどして事実関係が一定程度明らかにされた事件もありますが、「不正疑い事案の調査」自体が不明朗で、本当に不正があったのか無かったのかさえ判然としないまま幕引きに至ることも少なくありません。

小川ブログには、「大学」という視点での本件の関連記事を、本記事とほぼ同時に掲載予定です。

<浜田正晴メンバーのコメント>
私の地元の岡山での、国立高等教育機関は、国立岡山大学と国立津山高専の2校です。私の時代、津山高専の入試は、岡山大学にて行なわれました。岡山県の国立学校同士でありますから、津山高専に、岡山大学の教授、助教授の方々が、非常勤講師として頻繁に講義にきており、当時からの活発な交流が今でも行なわれているようです。
だからこそ、岡大に関しての今回の紛争の件は、とても残念な想いを抱かざるを得ません。

【国立学校】

オリンパス現役社員濱田正晴とオリンパス(代表者:笹宏行社長)の内部通報制裁人事訴訟弁論再開期日

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オリンパス現役社員濱田正晴とオリンパス(代表者:笹宏行社長)の内部通報制裁人事訴訟(第2次訴訟)弁論再開期日

(平成26年12月8日以来、1年以上振りに再開)


第2次訴訟 (東京地裁)

【公開】平成28年1月25日(月) PM3:00~ 東京地裁527号法廷(合議審)


第1次訴訟 確定判決 (最高裁:平成24年6月28日付)

オリンパス(当時代表者:笹宏行社長=現職)の上告・上告受理申立てを最高裁が棄却

(最高裁 裁判官5名全員一致)

濱田正晴(オリンパス現役社員=現職) 勝訴確定

http://www006.upp.so-net.ne.jp/pisa/2012/pisa20120803t.pdf



◎産経新聞 平成24年6月30日 朝刊 (1面トップ&社会面)

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原告 石川善久(オリンパス現役社員) VS 被告ら オリンパス(代表者:笹宏行社長) 外1名 控訴審第2回期日(退職勧奨訴訟)


【公開】平成28年1月28日(木) AM10:30~ 東京高裁824号法廷(合議審)


<合議審とは>

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%88%E8%AD%B0%E5%AF%A9


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【NHK クローズアップ現代 (平成28年1月21日 TV報道)】

内部告発者の知られざる苦悩 (公益通報者保護法関連報道)


http://www.dailymotion.com/video/x3nq610_20160122-%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E7%8F%BE%E4%BB%A3-%E5%86%85%E9%83%A8%E5%91%8A%E7%99%BA%E8%80%85%E3%81%AE%E8%8B%A6%E6%82%A9_tv

企業コンプライアンスと内部通報制度~公益通報者保護法改正の視点/常葉短大内部告発事件

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企業コンプライアンスと内部通報制度

~公益通報者保護法改正の視点

 平成28年3月1日 18:00~20:00 弁護士会館2F 構造クレオBC

  参加費無料


主催:東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会

共催:日本弁護士連合会



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【新たに当ネットワークが注目する、常葉短大 公益通報関連事件】


常葉短期大学 公益通報関連事件

~常葉大短大部不当解雇事件、静岡地裁仮処分決定 原告の勝訴

  2015年7月4日 静岡新聞


http://university.main.jp/blog8/archives/2015/07/post_768.html


<常葉短大内部告発事件関連記事>


全国国公私立大学の事件情報より

http://university.main.jp/blog8/archives/2013/04/post_146.html


http://university.main.jp/blog8/archives/2015/03/post_690.html


中日新聞

http://university.main.jp/blog8/archives/2015/03/post_692.html



支援活動について(ご報告)静岡大学教職員組合HPより(リンク)
https://m.google.com/app/basic/101037819647549170513/posts?cbp=1tjuadr4b4nnz&partnerid=operamini1104&sview=28&cid=5&soc-app=115&soc-platform=1&spath=/app/basic/s/%2523%25E5%25A4%25A7%25E5%25AD%25A6/related&sparm=cbp%3Dwtftarvzf1as%26partnerid%3Doperamini1104%26sview%3D28%26cid%3D5%26soc-app%3D115%26soc-platform%3D1%26sro%3D%2523%25E6%2595%2599%25E8%2582%25B2%26sri%3D1%26spath%3D/app/basic/%252BHuafangLi/posts%26sparm%3Dcbp%253D1qdbycwwhlkgn%2526partnerid%253Doperamini1104%2526sview%253D27%2526cid%253D5%2526soc-app%253D115%2526soc-platform%253D1%2526spath%253D/app/basic/%25252BSongjidianCheng/posts%2526sparm%253Dcbp%25253Dirf9er5lqpwk%252526partnerid%25253Doperamini1104%252526sview%25253D27%252526cid%25253D5%252526soc-app%25253D115%252526soc-platform%25253D1%252526spath%25253D/app/basic/%2525252BSongjidianCheng/posts%252526sparm%25253Dcbp%2525253D5axmscxk5pqo%25252526partnerid%2525253Doperamini1104%25252526sview%2525253D27%25252526cid%2525253D5%25252526soc-app%2525253D115%25252526soc-platform%2525253D1

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【裁判情報(東京高裁口頭弁論)】


「訴訟対策の生け贄」 オリンパス社員が会社提訴 (Asahi Judiciary)

http://judiciary.asahi.com/articles/2013072900009.html


平成28年1月28日(木) AM10:30~東京高裁824号法廷


原告:オリンパス社員 石川善久 被告:オリンパス株式会社 外1名



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公益通報者保護法 実効力ある改正運動 田中優子議員のブログ&オリンパス退職勧奨裁判判決言渡し日

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公益通報者保護法 実効力ある改正運動 (NHK クローズアップ現代報道)

田中優子区議会議員のブログ


http://blog.goo.ne.jp/setagayakugi-tanakayuko/e/8ebe5ed1796e889a382cb0f6610ecf4b


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オリンパス株式会社 退職勧奨裁判

(原告:石川善久オリンパス現職社員、被告:オリンパス株式会社 外1名)

判決言渡し日のお知らせ


平成28年4月14日(木) 13:50~ 東京高等裁判所 824号法廷


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東京弁護士会 東京第一弁護士会 東京第二弁護士会 主催

日弁連共催 


企業コンプライアンスと内部通報制度 シンポジウム



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