オリンパス株式会社 笹宏行社長が、司法・不法行為事実認定KK元IMS企画営業部長に対し、いまのところ就業規則無視(適用しない)の謎
KK元IMS企画営業部長から、長期に及ぶ、激しい不法行為(パワハラ)を受けた被害者社員として、この「不法行為実行者:KK元IMS企画営業部長 就業規則除外特例」の事実だけは見過ごすわけにはいかない。
司法が認定しているのである。ふつう、パワハラを受けた被害者として、見過ごせないのは当然であろう。
最高裁決定・東京高裁確定判決文(最高裁決定H24.6.28)
52P~62Pが実際、KK元IMS企画営業部長らに、実際行われたパワーハラスメント
http://www006.upp.so-net.ne.jp/pisa/2011/pisa20110901t.pdf
KK元IMS企画営業部長は、私に対して、長期にわたって、担当部長とともに、激しいパワハラ(不法行為)をおこなった事実が司法(最高裁)で認定されているのであるから、笹宏行社長は、同氏に対して、厳正に就業規則に則った対応をすべきなのはあたりまえであると思う。なぜしないのか?いったいどういうことなのか?
それをしないのであれば、「なぜ就業規則に則った対応をしないのか」、オリンパスグループ社員へ説明すべきであろう。
この事実は、「オリンパスグループの規律・秩序・内部管理体制」が、大きく乱れている証のように思えてしまう。大変残念なことであると感じる。
これでは、オリンパス代表取締役社長として、社員に対して、「公平性、公正性を担保しなければならない立場と逆行している不公正な対応」と認識せざるを得ないのではないだろうか。これでは、笹宏行社長らオリンパス経営者の好き嫌い、都合の良し悪しで、「不法行為を行った社員に対して、おとがめあり、おとがめなし」などが、不公正・不透明に、決められていくようなものだと思えてしまう。
これでは、オリンパスグループにおいて、「部長(BM)は、弱い立場の社員に、司法最高峰(最高裁)が認定するレベルの不法行為(パワハラ)を行ってもいい」という前例をつくるという解釈になってしまう恐れがあるのではないかと思うし、そんな前例をつくることを強く危惧する。
笹宏行社長が、「K元IMS企画営業部長に対する就業規則に基づいた適切な対応」を、一刻も早く実施することを望んでやまない。オリンパス社員のモチベーションアップのためにも、そしてオリンパスグループの真の再生のためにも。
あたりまえのことをあたりまえのこととして、公正に行ってもらいたいものである。
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オリンパス内部管理体制問題・コンプライアンス問題裁判(第2章)
次回、第2回口頭弁論期日(第2次、第3次訴訟 併合・連結裁判)
平成25年3月7日(木)PM3:00 東京地裁527号法廷
原告:浜田正晴
被告:オリンパス株式会社(代表者:笹宏行社長)
被告:TK総務人事本部長(個人)