原告準備書面4(7P~10P) オリンパス人権侵害第2事件裁判 勝訴してもチームリーダー解職処分
1.チームリーダー等正式職位を剥奪する解職処分は、懲戒条項であり、被告
らは、原告勝訴確定後の第4配転命令にて、この解職処分を実行し続け
た。
2.超不振子会社OIMC(オリンパスイメージング株式会社・映像事業子会社)
への、オリンパス株式会社からの追い出し転籍・出向提案の連続。
3.原告代理人から笹宏行社長へのチームリーダー解職継続に対しての抗議
文書にて、被告らから行われたのは、第5配転命令、部下なしチームリーダ
ー。
添付します。
というわけで、笹宏行社長が、映像事業人員縮小(リストラ)を、今決断することは、裁判対策を考えると大変困難だと思われる。赤字垂れ流しのOIMC(映像事業子会社)への転籍・出向一点張りであったのは不自然極まりない。
週刊ダイアモンド(平成25年5月29日)
~「低価格デジカメ撤退を余儀なくされたオリンパスのお粗末在庫管理」
http://diamond.jp/articles/-/36636
次回期日
平成25年7月18日(木) 午前11:00~ 東京地裁527号法廷